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消費税
懇親会費のインボイス対応について

令和6年9月16日号掲載

同業他社等との懇親会で、参加社が幹事社に飲食代を支払う場合、その金額に対して仕入税額控除を受けるには、幹事社や飲食店等が一定の対応をとる必要がございますので、以下にその対応例をご紹介させていただきます。

 

対応① 参加社ごとにインボイスを受け取る

幹事社がまとめて飲食代を支払う場合、飲食店に依頼して、各参加社が負担した金額に応じたインボイス(領収書等)の発行を受けます。

例えば、1社あたり1万円の懇親会費の場合、飲食店から各社に1万円分の領収書を発行してもらうことで、参加社は仕入税額控除を受けることができます。

 

対応② 幹事社が立替金精算書を作成し交付する

飲食店が参加社ごとのインボイスを発行しない場合、幹事社が「立替金精算書」を作成し、これを飲食店から受け取ったインボイスのコピーと一緒に各参加社に交付します。

この精算書に参加社ごとの負担額を記載することで、参加社は仕入税額控除を受けることができます。

また、インボイスのコピーが大量になる場合、必要事項を記載した立替金精算書のみを交付する方法も認められます。

なお、飲食店がインボイス発行事業者でない場合、立替金精算書に「この書類の保存により仕入税額の8割相当額の仕入税額控除が可能」と明記しておくと、参加社の経理処理がスムーズになります。

 

対応③幹事社が 参加社一覧表を作成し交付する

幹事社が、各参加社の負担額をまとめた「参加社一覧表」を事前に作成し、各社に交付する方法もございます。

各参加社はこの一覧表を飲食店からのインボイスのコピーと一緒に保存することで、仕入税額控除を受けることができます。

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