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定額減税の不足額給付の対象拡大について

令和6年9月2日号掲載

定額減税では、納税者本人の減税額が扶養親族等1人につき4万円加算されますが、青色事業専従者や白色事業専従者は、定額減税の扶養親族等の範囲から除かれます。

さらに、青色事業専従者等で、所得税・住民税が0円の者は定額減税の恩恵を受けられず、調整給付の対象外となっておりました。

そこで、こうした定額減税の恩恵を受けられない者を救済するため、令和7年の調整給付の対象を拡大することが内閣官房より示されましたので、以下にご説明させていただきます。

 

・当初給付と不足額給付

定額減税の調整給付には、令和6年分の所得税額から減税しきれないと見込まれる方が受け取れる当初給付と、令和6年分の所得税額が確定した後に当初給付に不足分があれば給付される不足額給付がございます。(不足額給付Ⅰ)

さらに、下記の3つの要件をいずれも満たす者も不足額給付の対象となりました。(不足額給付Ⅱ)

 

・所得税及び個人住民税所得割の税額が0円

・同一生計配偶者や扶養親族に該当しない

・低所得世帯向け給付の対象外

 

つまり、青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者は不足額給付の対象となり得ることとなります。

 

・不足額給付Ⅱの受給方法

不足額給付Ⅱの給付を受けるためには原則、自治体に必要書類を提出する個別の申請が必要となります。

提出書類は、「申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え」や「(事業主)令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書」、「低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)」など先ほどの3つの要件に該当していることを証明する書類の提出を求められる見込みです。

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