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相続税
埋蔵文化財の範囲と評価について

令和6年8月26日号掲載

今回は、埋蔵文化財包蔵地の評価方法についてご紹介いたします。

 

埋蔵文化財包蔵地とは、貝塚や古墳などの埋蔵文化財が含まれる土地を指します。埋蔵文化財包蔵地の評価方法はこれまで明示されていませんでしたが、国税庁は7月5日に、「土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)」を公表し、埋蔵文化財包蔵地の評価方法を明らかにしました。

 

埋蔵文化財包蔵地については、「文化財がないものとした場合の価額」から「発掘調査費用に相当する金額」を控除した金額によって評価するとされています。

 

この評価は、埋蔵文化財包蔵地として周知されている土地だけでなく、その隣接する土地にも適用される可能性があります。

 

また、埋蔵文化財の範囲等は自治体によって異なりますが、文化庁が発出した通知において、以下のとおり一定の範囲等が示されています。

①おおむね中世までの遺跡は原則として対象

②近世に属する遺跡は地域において必要なものが対象

③近現代の遺跡については地域において特に重要なものが対象との各原則に即しつつ、遺跡の所在地における歴史的な特性等を副次的要素として総合勘案すること等としています。

 

埋蔵文化財の範囲は今後の発掘調査の進展等で変わる可能性があり、埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かの判断基準も時代とともに変化します。土地の所有者が遺跡などを発見した場合は、文化庁長官に速やかに届け出るとともに、自治体にも連絡することを推奨いたします。

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