東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

所得税
従業員の検診費用の会社負担

令和6年8月19日号掲載

今回は、多くの会社が福利厚生の一環として、従業員の人間ドック等の健康診断の費用を負担していると思いますが、その検診費用を従業員に対する給与等ではなく、会社の福利厚生費として処理するうえでの留意点をお伝えしていきます。

 

・給与課税による源泉徴収

給料、賞与などの他に、経済的利益にも通常、給与等として源泉徴収の対象となりますが、以下の項目を全て満たしている場合には、基本的に給与課税はされず源泉徴収は不要とされています。

 

•希望する従業員等の全員が受診することができる

•受診した全員の検診費用を会社が負担する

•その負担額が著しく多額でない

 

・会社の検診費用の負担方法

検診費用の会社の負担方法は限定されず、会社が医療機関に直接検診費用を支払う方法と、従業員が検診費用を立て替えて後日会社に精算する方法のいずれの方法であっても、上記の3つの項目を満たしている場合には、基本的に給与課税はされず源泉徴収は不要とされています。

 

・会社の規程等

検診費用の立て替えを従業員が行い、後日会社で精算する方法であっても給与課税の対象とはなりませんが、従業員に金銭を支給するからには、税務調査等で給与等と認定されることがないよう、検診を受けた全員を対象に検診費用を会社が負担するなどの会社規程等を明確に定めることが望ましいです。

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