東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

所得税
定額減税 月次減税事務のミス判明時の反応

令和6年8月5日号掲載

今回は、6月からスタートした定額減税の減税額の計算に係る扶養親族等の人数、月次減税事務の対象となる給与等や対象者の誤りに気づいた際の対応についてご紹介させていただきます。

 

〇基準日在職者に該当しない者に月次減税事務を実施した場合

基準日在職者に該当しないにも関わらず月次減税事務を行った場合、本来より過大に減税した状態となります。

これにより、本来納付すべき源泉所得税額より過少な金額を税務署に納付していることになるため、その不足額を追加で納付する対応が必要となります。

なお、下記は基準日在職者に該当しないこととなります。

・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される者(扶養控除等申告書を提出していない者)

・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することとなった者

・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した者

 

〇基準日在職者に該当する者に月次減税事務を実施していない場合

令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える者は定額減税の対象外となりますが、たとえ1,805万円超となることが見込まれる場合であっても、基準日在職者に該当する際は月次減税事務の対象となります。

基準日在職者に該当するものの、月次減税事務を行っていない場合、本来より過少に減税した状態となります。

そのため、本来納付すべき源泉所得税額より過大な金額を税務署に納付していることになります。この場合、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」や「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」の手続をとることにより、その過大分の源泉徴収税額の還付等を受けることができます。

 

月次減税事務の誤りに、年の途中で気がついたとしても、今年12月の年末調整(年調減税事務)で年間の所得税額との精算を行えばよいと考える向きもありますが、そのままでは法令上、誤った源泉徴収税額を税務署に納付していることになります。

このため、原則に則り、正しい対応を行うことが大切です。

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