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国税庁「電子帳簿保存法一問一答」が改訂されました

令和6年7月16日号掲載

今回は、令和6年6月に改訂された「電子帳簿保存法一問一答」の一部を、ご紹介させていただきます。

こちらは、昨年の12月以降、複数回にわたって更新されてきた「お問い合わせの多いご質問」の内容を反映したものになります。

 

問1) 賃金や労働時間等を記載した「労働条件通知書」データを、電子メールで相手方に送信した場合や、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の受け渡しを行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。

 

【回答】

「労働条件通知書」や「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等の取引情報¹の記載がされており、その取引情報の受け渡しを電子メール等の電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当するため、電子取引データとして保存する必要があります。

 

問2) インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、データの保存が必要とのことですが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能でしょうか。

 

【回答】

インターネットバンキングを利用した振込等に係る取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータを保存する必要がありますが、そのほかにも、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能です。

なお、オンライン上の通帳等の確認が随時可能であれば、必ずしもダウンロードして保存していなくても差支えはありません。

 

 

¹ 取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。

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