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税務トピックス

消費税
大阪万博 消費税に関するQ&A

令和6年7月9日号掲載

今回は、大阪万博の入場券を購入した側の消費税の処理に関するQ&Aを紹介いたします。

 

入場券の購入者の取り扱い

Q1.当社は、販売促進目的で万博協会から入場券を100枚購入しました。購入した入場券の全てを取引先A社及びB社に無償で交付した場合、消費税はどのように取り扱われますか。

A1. 万博協会からの入場券100枚の購入は「不課税」となりますので、購入時点で貴社の課税仕入れにはなりません。また、貴社が取引先A社及びB社に無償で交付した場合は、消費税の課税要件を満たしませんので「不課税」となります。なお、入場券を取引先に販売した場合は、その取引先への販売額が貴社の「非課税売上げ」となります。

 

Q2. Q1について、入場券100枚を購入したのは当社ですが、当社では仕入税額控除を適用できないということですか。

A2. 消費税では、物品切手等により実際に物品又は役務の提供と引き換えられた(引換給付を受けた)時に、その引き換えた(引換給付を受けた)事業者の課税仕入れとなります。そのため、入場券を取引先へ交付し、取引先によって使用されたのであれば、貴社では入場券の購入費用について仕入税額控除の適用を受けることはできません(入場券を使用した取引先が課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます)。

 

Q3. 当社は、従業員等への福利厚生目的で入場券を100枚購入しました。購入した入場券を全て従業員等へ交付した場合、消費税はどのように取り扱われますか。

A3. 入場券100枚を購入した時点及び従業員等へ交付した時点では貴社の課税仕入れにはならず、従業員等が実際に使用した段階で貴社の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。なお、従業員等へ交付した入場券に係る購入費用について仕入税額控除の適用を受けるためには、当該入場券に係るインボイスの保存と従業員等が実際に使用したことについて事後的に報告を受けるなどの対応が必要です。

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