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税務トピックス

所得税
定額減税の調整給付のすすめ

令和6年7月1日号掲載

7月に入り、定額減税が行われた方が多いかと思われます。

定額減税は、月の給与から控除される月次減税だけではなく、控除しきれないと見込まれる額を給付する調整給付も行なわれます。

今回は、その調整給付について、簡単にではございますがご説明させていただきます。

 

・調整給付の概要

調整給付とは、定額減税額が令和6年分の推計所得税額又は個人住民税所得割額を上回る方に、その上回る金額(1万円単位切り上げ)を市区町村から支給するものになります。

 

・調整給付の開始日

市区町村により支給開始は異なりますが、令和5年の所得状況に基づき支給される「当初給付」は令和6年夏以降が目途に開始される予定です。

その後に、令和6年の所得税と定額減税額が確定し、「当初給付」で金額が不足していた場合には、追加で給付される「不足額給付」が令和7年以降に行われます。

反対に、「当初給付」の金額が過大であった場合、超過分の返還は不要でございます。

 

・給付の受け取り手続き

給付を受けるためには、市区町村から届いた書類を返送する必要がございます。

公金受取口座を登録している方は、返送が不要とされる場合があり、また、書類を基にオンラインで申請できる場合もございます。

 

・所得税額と個人住民税所得割額が0円の場合の調整給付

所得税と個人住民税所得割額の両方が0円の場合は、定額減税の対象にはならないため、調整給付も行われません。

 

・所得税額と個人住民税所得割額のどちらかが0円の場合の調整給付

所得税か個人住民税のいずれか一方が課税(0円超)されていれば、減税前の税額が0円の税目についても調整給付が行われます。

 

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