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所得税
定額減税 よくある質問を直前におさらい

令和6年6月24日号掲載

今回は、6月支給分からついに始まる定額減税のよくある質問をおさらいします。

定額減税の月次減税事務を行う前にぜひ参考にしてください。

 

◎月次減税事務の適用の選択はできない

「基準日在職者」に該当する従業員等については、一律に、その主たる給与の支払者のもとで給与等の源泉徴収税額から月次減税額の控除を適用しなければなりません。

例えば、高額所得者(給与収入2,000万円超の者)に関しては定額減税の対象外となりますが、それでも「基準日在職者」に当てはまっていれば、必ず月次減税事務を行ってください。

このような場合は確定申告によって、精算することになります。

 

◎扶養控除等申告書に記載がない16歳未満の扶養親族の対応

「扶養控除等申告書」に16歳未満の扶養親族の記載がされていない場合は、最初の月次減税事務までに、従業員等から、16歳未満の扶養親族を「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」に記載のうえ再提出を受けることで、その扶養親族を月次減税額の計算に含めることができます。

また、同申告書の再提出に代えて、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることでも、16歳未満の扶養親族を月次減税額の計算に含めることができます。

ただ、この場合は、年末調整の際にその16歳未満の扶養親族を「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載のうえ提出を受けることが必要です。16歳未満の扶養親族を「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」に記載していれば、その異動がない限り、年末調整の際に申告書を提出する必要はありません。

 

◎転勤で源泉所得税の納税地が変わる場合の対応

給与等に係る源泉所得税の納税地は、その給与等の支払事務を取り扱う事務所等のその支払の日における所在地とされています。

給与等の支払事務を支店で取り扱う場合は、その支店の所在地が納税地となり、支店の所在地の所轄税務署に源泉所得税を納付します。

そのため、同一の会社の国内にある他の支店、営業所等で、源泉所得税の納税地が異なる給与支払事務所へ従業員等が転勤をした場合には、その従業員等の給与に関する事務の全部を転勤先に移管することにより、転勤後はその転勤先で月次減税事務を行うことになります。

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