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税務トピックス

所得税
扶養内パートで源泉税が発生した際の定額減税

令和6年6月17日号掲載

6月から定額減税が開始されましたが、今回は、扶養内パートで源泉税が発生した際の対応について説明させていただきます。

 

夫の月次減税事務

・夫が勤務先で基準日在職者に該当する場合、6月以後最初に支払われる給与の源泉徴収税額から減税額を控除します。

・また、夫の扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、減税額に加算されます。

 

パート先での対応

・扶養内で働く妻が6月1日に在職中で扶養控除等申告書を提出している場合、パート先の基準日在職者に該当します。

 しかしながら、基本的に源泉徴収税額が発生しないため、パート先で減税額が控除されることはありません。

・ただし、残業増加等で月給が8万8,000円以上となり、源泉徴収税額が発生する場合、パート先で月次減税事務を実施し、減税額を控除することとなります。

 

具体例:夫Aと妻Bの場合

夫A(X社勤務)

・基準日在職者であり、扶養控除等申告書に妻Bを扶養内で働く同一生計配偶者として記載しています。

・夫婦の減税額の合計6万円がX社の月次減税事務で控除されます。

妻B(Y社勤務)

・基準日在職者であり、6月分の給与で源泉徴収税額が発生していないため、Y社で月次減税事務を実施しません。

・7月分の給与で源泉徴収税額130円が発生したため、月次減税事務を実施し、源泉徴収税額を0円とします。

 

年末調整後の対応

・年末調整後、妻Bの合計所得金額が48万円以下で年間の源泉徴収税額が発生しなかった場合、Y社での年調減税事務は不要となり、妻Bの減税額は夫Aの勤務先(X社)で控除されます。

・また、上記の場合、妻Bの源泉徴収票には「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載されます。

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