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定額減税 退職者の対応について

令和6年6月10日号掲載

今回は退職者の定額減税の対応についてご紹介いたします。

6月からスタートする定額減税では、6月1日以後最初に支払う給与等で月次減税事務を行うため、月次減税事務開始までに従業員等の中から「基準日在職者」を選び出さなければなりません。

月次減税事務の対象となる「基準日在職者」は、6月1日時点で勤務中であることが1つの条件となります。

よって、転職した従業員等がいる場合、退職日と中途入社日が6月1日をまたぐか否かで対応が異なります。

 

今回は、従業員AがX社からY社に転職した場合の対応について紹介させていただきます。

 

◎Aが5月にX社退職・Y社中途入社した場合

AがX社を5月31日以前に退職している場合は、X社の「基準日在職者」に該当せず、Y社に5月に中途入社しているため、Y社の「基準日在職者」にあたります。

したがって、従業員Aに関しては、Y社で月次減税事務を行うことになります。

 

◎Aが6月1日に退職・翌日以後に中途入社した場合

AがX社を6月1日に退職、翌日以後にY社に中途入社している場合は、A社の基準日在職者に該当します。

仮に、6月1日以後、X社からAへ給与等の支払がある場合は、月次減税事務を行うことになります。

また、AはX社の基準日在職者に該当するため、Y社の6月25日の給与支払時に、Aについて月次減税事務を行わず、Y社の年末調整時に年調減税事務を行うことで定額減税が実施されます。

 

◎Aが5月に退職・6月に中途入社した場合

AがX社を5月31日以前に退職しているため、X社の「基準日在職者」に該当しません。

したがって、X社では、Aについて月次減税事務を行いません。

また、Aは、Y社では6月2日以後に雇用されているため、Y社でも「基準日在職者」に該当しません。

したがって、Y社の6月25日の給与支払時に、Aに係る月次減税事務を行わず、Y社の年末調整時に年調減税事務を行うことで定額減税が実施されます。

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