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経営セーフティ共済の損金算入の見直し

令和6年6月3日号掲載

令和6年度の改正で、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)が契約解除後2年以内に再加入して拠出した掛金は損金算入することができなくなりました。

そこで、経営セーフティ共済の概要と改正内容ついて以下に説明させていただきます。

 

・経営セーフティ共済の概要

経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際の連鎖倒産等を防止する制度です。

特定の基金に対する負担金等の損金の特例の適用により、掛金をその事業年度の損金に算入することができます。

契約解除後は、積み立てた掛金の全部又は一部が解約手当金として返戻され、返戻時に益金に算入されます。

 

・契約解除後2年間は損金算入不可

令和6年度の“改正前”では、経営セーフティ共済を契約解除後に再加入して拠出した掛金も損金算入することができましたが、本制度を利用した租税回避行為も一部で見受けられました。

そのため、“改正後”は契約解除してから2年以内に再加入して拠出した掛金は損金算入ができなくなりました。

従って例えば、令和6年10月1日に契約解除をした後に再加入をした場合、令和8年9月30日までに拠出した掛金は損金算入することができないこととなります。

この改正内容は、令和6年10月1日以後に契約解除した後の再加入により拠出される掛金に適用されます。

なお、所得税についても同様の改正がございます。

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