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税務トピックス

所得税
共働き世帯の定額減税について

令和6年5月27日号掲載

今回は、今年6月から始まる定額減税について、共働き世帯における扶養親族(二以上の居住者の扶養親族)の取扱い等をご紹介いたします。

 

共働き世帯に扶養親族がいる場合、夫婦いずれの扶養親族とするかは、扶養控除等申告書などの申告書等の記載によって判定されます。

ただし、夫の扶養親族として扶養控除等申告書に記載・提出済の場合等であっても、夫婦ともに扶養親族の所属の変更に係る手続をすれば、妻の扶養親族とすることも認められます。

 

よって、夫婦のいずれかが定額減税の対象外となる高額所得者(令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の者)に該当するケースでは、扶養親族の所属の変更により、高額所得者でない配偶者側で扶養親族分に係る定額減税を受けることができます。

なお、夫婦両方の所得税額から扶養親族分の減税を受ける、いわゆる《二重取り》は認められません。

 

夫婦いずれの扶養親族の所属とするかは、令和6年分に係る申告書等の記載で判定することとなっており、これらの申告書提出により所属が決定した後でも、その所属の異なる記載をした申告書等を夫婦それぞれが提出することで、当初決定した所属を変更することもできます。

 

高額所得者のため、定額減税が受けられない場合でも、扶養の変更によって、配偶者の方が定額減税を受けられる可能性があるため、高額所得者に該当する方がいらっしゃるご家庭はぜひご参考にしてください。

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