東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

所得税
ボランティア活動に係る旅費等の会社負担分について

令和6年5月20日号掲載

会社が社会貢献活動の一環として、従業員等の被災地でのボランティア活動を後押しすることが多くなり、ボランティア活動に係る旅費や宿泊費等を負担する会社も増えてきました。

この場合の従業員等に支給する金品について、給与課税の対象となるかについて以下にご説明させていただきます。

 

会社負担の場合の合理的な基準

会社が被災地支援などのボランティア活動を行う従業員等に支給する金品については、以下に記載している業務関連性や社内規程等に基づく合理的な運用等の有無により、給与課税の対象となるか否かを判定されます。

この2つの要件をいずれも満たす場合、非課税となる余地があります。

 

・業務関連性

ボランティア活動が社員研修を兼ねている、活動後に業務報告書を提出する、自社の広告的な側面があるなどの業務関連性が認められる場合

 

・社内規程等に基づく合理的な運用等

ボランティア活動に参加する対象者や、その支給額が社内規程等に基づき対象の範囲や支給額の上限を定めている等の合理的に運用されている場合

 

上記の基準に照らすと、ケースごとの個別具体的な判断が必要とはなりますが、社内公募に基づいた自主参加や会社から推薦等されての参加は非課税となる可能性があり、反対に、休日利用によるプライベートでの参加は業務時間外に活動が行われると考えられるため課税対象となる可能があります。

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