令和6年1月1日より2年間の猶予期間が廃止され、電子取引データの電子保存が義務となりました。
そこで今回は、電子取引制度改正に係る「宥恕措置」や「猶予措置」の適用などの国税庁の対応方針について、Q&A方式でご紹介させていただきます。
Q1:令和5年12月31日に廃止された「宥恕措置」により、出力書面のみで電子取引データを保存していた場合、今後はどのように保存する必要がありますか?
A1:令和5年12月31日までに授受した電子取引データを「宥恕措置」により出力書面で保存している場合、その書面を調査等の際に提出可能な状態で保存期間満了まで保管すれば、電子取引データの保存を行っているものと扱われます。
Q2:令和6年1月1日以後の電子取引データが対象の「猶予措置」の適用を受ける場合、どのように保存する必要がありますか?
A2:「猶予措置」は、令和6年1月1日以後の電子取引データに適用されるもので、出力書面のみの保存ではなく、電子取引データ自体を保存する必要があります。
また、保存した電子取引データ及び出力書面を必要に応じて提示・提出できるようにしておく必要があります。
※「猶予措置」
電子取引データを保存することができなかったことについて税務署長が「相当の理由」があると認め、かつ、税務調査等の際にその電子データ及び出力画面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、電子データの保存をすることができます。
この場合、検索要件等の充足は不要となります。
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