今回は、企業での導入が進んでいる奨学金制度の所得税の課税関係についてご紹介いたします。
近年、専門的な知識を従業員に習得してもらうために、研修会や講習会、予備校の授業料等の必要な費用を会社が負担する動きが活発となっています。
以下、研修会や講習会にかかった受講料や予備校等の授業料(学資金)の課税の取り扱いについてまとめました。ご参考にしてください。
〇学資金について
会社が従業員(役員等を除く)に対し、学資金として通常の給与とは別に支給するものは、その従業員の職務遂行上直接必要な費用であるかどうかに関わらず非課税になります。
なお、役員等に支給する学資金については、職務遂行上直接必要な費用であっても課税となります。
〇セミナー等の受講料について
役員を含む従業員がセミナーや研修に参加する場合、その受講料が課税されるかどうかは、そのセミナーや研修が職務遂行上直接必要かどうかと、支払われる金額の妥当性に基づいて決まります。
役員・従業員が直接仕事に必要な技術や知識を習得するために支出される費用は、課税の対象外です。
ただし、職務遂行上、必要でない研修やセミナー等の受講料は課税の対象になります。
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