令和6年度税制改正で交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下」に引上げられましたので、当該改正による注意点をご説明させていただきます。
• 適用時期
令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用され、その支出する飲食費について、1人当たり1万円以下が交際費等の範囲から除外されます。
飲食費の金額基準の引上げは、法人の事業年度とは関係なく、飲食費の支出ベースで適用されます。
例えば、12月決算の法人であっても、来期を待たずに、期中である令和6年4月1日以後に支出する飲食費から、1万円基準を適用することができます。
• クレジットカード等で支払った場合
通常、クレジットカードで支払った場合、利用日と支払日は異なりますが、クレジットカードの利用日が令和6年4月1日以後である場合、改正後の金額基準が適用されることとなります。
反対に、令和6年3月に取引先との会食をクレジットカードで支払い、その支払いが同年4月となった場合でも、「飲食等の行為があったとき」は同年3月であるため、1万円基準ではなく、改正前の5,000円基準を適用することとなります。
これは、「飲食等の行為があったとき」に飲食等の支出の事実があったものと取り扱われるためです。
つまり、いつ飲食等の行為をしたかが判断の基準となります。
なお、1人当たり1万円を超えた場合、1万円以下の部分のみを交際費等の範囲から除外することはできず、全額が交際費等に該当することとなります。
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