東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

Topics


税務トピックス

所得税
休職・休業者の定額減税の措置

令和6年4月8日号掲載

今回は、今年6月から始まる定額減税の休職・休業者の対応についてご紹介いたします。

 

6月から控除が開始する月次減税事務では、給与所得者(従業員等)のうち、6月1日時点で在職中の「基準日在職者」が対象となります。

 

〇休職・休業中の社員は基準日在職者に該当する?

 

休職や休業により給与等の支払が停止している状況の従業員であっても、6月1日以前に退職しておらず、既に扶養控除等申告書が提出されており、主たる給与等の支払を受ける立場が継続していれば、基準日在職者に該当します。

5月31日までに休職・休業する場合であっても、主たる給与等の支払を受ける立場が継続していれば、6月1日時点に在職中であることに変わりはないため、基準日在職者に該当します。

 

〇令和6年中に復職した従業員の処理

 

月次減税事務の対象となる「給与等」は、令和6年6月以後最初に支払うもので、給与、賞与のほか、給与所得に該当する各種手当等も含まれます。

休職・休業中の従業員等については、一定の場合を除き基本的には給与等の支払を停止するため、給与所得に該当する手当等の支給もない場合、休職中・休業中は月次減税事務の対象となる給与等がないことになります。

この場合、令和6年中に復職した後、6月以後に給与等の支払を再開するケースでは、その給与等が“令和6年6月以後最初に支払うもの”に該当するため、ここから月次減税事務を開始します。

 

なお、復職が令和7年になる場合は、年末調整にて減税を行います。休職・休業中でも年末調整を行う必要があるため、ご注意ください。

<< BACK