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税務トピックス

法人税・消費税
令和6年度税制改正による飲食費の変更と影響

令和6年4月1日号掲載

令和6年4月からの税制改正により、交際費等とされない飲食費の上限額が5,000円から1万円に引き上げられる見通しです。

この改正により、取引先との接待における飲食店利用の機会が増加すると予測されますので、飲食費の金額基準と判定方法について解説いたします。

 

飲食費の金額基準

 

接待目的の飲食費は、次の要件を満たす場合に交際費等から除外され、その全額を損金算入できます。

・1人当たりの金額が5,000円以下(いわゆる5,000円基準)

・支出の日付や得意先等の名称などを記載した書類の保存

 

5,000円基準の判定方法の注意点

 

税抜経理方式で会計処理を行っている場合、1人当たり税抜5,000円(税込5,500円)以下であれば交際費等から除外できますが、インボイス発行事業者ではない飲食店での支払金額に消費税はないものとされるため、消費税額の記載があっても、その金額を含めて5,000円基準の判定を行うこととなります。

 

ただし、令和5年10月1日から3年間は仕入税額控除の経過措置により、消費税額相当額の20%を仕入税額とみなして控除できるため、1人当たり概ね税抜4,902円(税込5,393円)が損金算入の基準の目安となります。

また、令和6年度の税制改正により上限額が1万円に引き上げられた場合には、1人当たり概ね税抜9,803円(税込10,784円)が目安となります。

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