今回は、今年6月から始まる定額減税の留意点についてご紹介いたします。
企業の源泉徴収義務の担当者は、今年の6月1日以後最初に従業員に支払う給与等の源泉徴収税額から減税を行うこととなります。(これを月次減税事務と呼びます。)
以下2点は、月次減税事務に関するQ&Aです。ご参考にしてください。
(引用:国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A)
Q1. 給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできますか。また、給与の支払者の判断で定額減税の適用を行わないことを選択することはできますか。
A1. 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において甲欄が適用される居住者については、一律にその主たる給与の支払者のもとで月次減税額の控除の適用を受けることになりますので、給与所得者がこの減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
また、主たる給与の支払者において、月次減税額の控除の適用を行うかどうかを選択することもできません。
Q2. 二か所から給与の支払を受けている場合に、従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について定額減税の適用を受けるためには、どのようにしたらよいでしょうか。
A2. 給与等に係る源泉徴収税額からの定額減税においては、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。
したがって、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合、確定申告を行った際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある所得がある場合には、その所得を含みます。)を合わせたところで計算される年間の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになります。
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