今回は、国税庁が「お問い合わせの多いご質問」に追加で公表した、ネットバンキングのインボイス・電子取引対応についてご紹介いたします。
インターネットバンキングを頻繁に利用する業者はインボイスの保存について、負担を懸念する声がありましたが、今回からは通帳もしくは入出金明細と任意1回分の振込等にかかる簡易インボイスの保存により仕入税額控除の適用が認められることとなりました。
・インターネットバンキングにおける電子データの保存方法
以下、どちらかの方法により保存することが必要です。
①データまたは振込結果の画面を個々に保存
②振込状況が記録された金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等の電子データを保存
→1件の振込において振込先が複数ある場合は、各振込先・振込金額を確認できる書類の保存が必要。
※オンライン上の通帳や入出金明細にて、データが随時確認できる場合にはその通帳や入出金明細をダウンロードする必要はない。
なお、ATMの振込手数料については、3万円未満であればインボイスは不要で、帳簿保存のみで仕入税額控除を適用可能です。
また、基準期間の課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者は、1万円未満であればインボイスは不要で、帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用できます。
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