今回は、令和6年度税制改正で大幅な見直しが行われた中小企業向けの賃上げ税制についてご紹介いたします。
賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。
令和6年度税制改正では、賃上げ促進税制において、教育訓練費に係る上乗せ措置の緩和やプラチナくるみん認定等を受けている場合の上乗せ措置が設けられたことにより、最大税額控除率が45%(現行:40%)になりました。
また、これまで賃上げ促進税制を活用できなかった赤字企業への賃上げを促すため、「繰越税額控除制度」が創設されます。
この制度は、中小企業者等税額控除限度額のうち、控除をしてもなお控除しきれない金額がある際に、その超過額の5年間の繰越が認められます。
繰越税額控除制度を適用するには、「雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えること」という要件を満たす必要があります。
また、上記要件を満たす場合には確定申告の際に、「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付するなどの手続きを行うことで繰越税額控除制度が受けられます。
これまで制度を利用できなかった赤字企業もこの制度を適用できるチャンスがあるかもしれませんね!ぜひご検討ください。
<< BACK