令和6年度税制改正大綱では、所得税と個人住民税において、定額減税が実施されることが示されました。
そこで、定額減税の対象者と控除額、所得税・個人住民税の控除方法についてご説明いたします。
定額減税の対象者と定額減税の額
定額減税は、合計所得金額が1,805万円以下の納税者本人と、その配偶者や扶養親族が対象となり、1人につき、所得税は3万円、個人住民税は1万円の定額減税を受けることができます。
定額減税の額の合計は、本人と配偶者、子が2人の4人家族の場合、所得税が3万円×4人で12万円となり、個人住民税は1万円×4人で4万円となります。
定額減税の控除方法
・所得税
令和6年6月1日以降に支払われる最初の給与の源泉徴収額から控除がされます。
例えば、給与が20日締め翌月10日払いの場合は、6月10日に支払われる5月分の給与から控除がされていきます。
6月に支払われる給与の源泉徴収額を超える部分は7月以降も順に控除していき、12月でも控除しきれない残額は、年末調整で精算されます。
・個人住民税
特別徴収の場合
特別徴収義務者は、令和6年6月の給与では特別徴収を行わず、定額減税額控除後の個人住民税の額を、令和6年7月から令和7年5月まで11か月間で均等に、毎月の給与から徴収することになります。
例として、年間納付住民税が89万円の場合、6月分の住民税は0円ですが、7月以降は8万円{(89万円-1万円)÷11か月}が給与から徴収されます。
普通徴収の場合
第1期分から控除がされ、控除しきれない部分は第2期以降から順に控除されます。
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