インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となるために、「登録申請書」と「簡易課税制度選択届出書(令和5年分から適用)」を提出した場合、“登録日”から2年を経過しなければ一般課税に戻れないのではないかと、誤解してしまうことがあるため、登録申請書と併せて提出した簡易課税制度選択届出書に係る2年縛りの判定について、ご説明していきます。
簡易課税制度では、事業者が簡易課税制度選択届出書を提出した日の翌課税期間の初日から2年経過するまで一般課税に戻ることはできません。
このルールはインボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者となった場合でも変わりはありません。
つまり、「令和5年1月1日」に簡易課税制度の適用を開始した場合、同日から2年を経過する日(令和6年12月31日)の属する課税期間の初日以後(令和6年1月1日以後)から簡易課税制度選択不適用届出書を提出することが可能です。
これは、事業者が免税事業者から課税事業者に変わっても、課税期間が区切られないためです。
例えば、これまで免税だった個人事業者が、「インボイス登録申請書」と「簡易課税制度選択届出書」を提出し、令和5年10月1日からインボイス発行事業者となった場合、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日が「令和5年1月1日」となるため「令和6年1月1日以後」から簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができます。
つまり、「令和5年10月1日」にインボイス発行事業者となった場合においても、「令和7年1月1日」から一般課税に戻すことが可能になります。
なお、2割特例の適用は簡易課税制度選択不適用届出書の提出制限期間に影響しないため、
簡易課税制度選択届出書を提出していたが、簡易課税制度は適用せずに2割特例を適用したとしても、上記と同様に「令和7年1月1日」から一般課税に戻すことができます。
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