今回は、販売店(ガソリンスタンド等)が軽油の販売を行う際のインボイス対応について、ご紹介いたします。
販売店が軽油の販売を行う場合、実務上、販売店と仕入先(特約店)との間で軽油に関する委託販売契約*1が締結されます。
インボイス制度における媒介者交付特例*2では、販売店(受託者)の対応として、購入者に交付したインボイスの写しを速やかに委託者に交付又は提供することが求められています。
軽油委託販売方式は、インボイス制度下では「媒介者交付特例」により対応することが原則となりますが、以下の対応を行うことにより、
販売店(受託者)は、購入者に交付したインボイスの写しを仕入先(委託者)に交付しなくてもよいことになりました。
軽油委託販売方式は、形式的とはいえ委託販売の形態であることから、インボイス制度下では「媒介者交付特例」により対応することが原則となります。
• 仕入先(委託者)が販売店(受託者)に交付したインボイスの控えを保存すること
• 販売店(受託者)が仕入先(委託者)から交付を受けたインボイスを保存すること
上記①②の対応により、販売店から仕入先に対してインボイスの写しの交付があったものとして、媒介者交付特例を適用することができます。
(解説)
*1 委託販売契約とは、会社などが自身の商品の販売業務を、直営店ではない第三者に委託する際に取り交わす契約のことをいいます。
*2 媒介者交付特例とは、委託販売の場合に、受託者が委託者に代わって適格請求書を発行できる制度です。
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