東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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消費税
請負工事の請求とインボイス発行

令和5年10月09日号掲載

10月1日よりインボイス制度が開始されました。

本稿でもインボイス制度に関する記事を立て続けに投稿しておりますが、今回は、請負工事の場合の適格請求書(以下、インボイス)の発行についてご説明したいと思います。

 

建設工事を請け負った場合は、契約時、上棟式実施時、完成時、引渡時の各段階で請求が行われることがあります。

この場合、その工事の請負業者は各請求段階でインボイスを発行する必要はなく、引渡時にまとめて1枚のインボイスを発行すればよいとされています。

また、建設途中において、取引先が出来高についての検収を受けた、いわゆる出来高検収書に基づいて仕入税額控除を受けたいという要望があった場合、請負業者はインボイスを発行する必要はありません。

取引先が作成した出来高検収書を請負業者が確認し、それを保存することで、取引先は仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

ただし、この場合の出来高検収書は、インボイス制度における仕入明細書等の記載事項※を満たす必要があります。

つまり、請負業者がインボイス発行事業者であり、かつ、インボイス制度下における仕入明細書等の記載事項を満たすことで、出来高検収書による仕入税額控除が可能になります。

 

※仕入明細書等の記載事項

• 仕入明細書等の作成者の氏名又は名称

• 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号

• 課税仕入れを行った年月日

• 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

• 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率

• 税率ごとに区分した消費税額等

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