消費税
家賃など請求書等の交付がないインボイス対応
令和5年7月24日号掲載
令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度では、一定の記載事項が記載された適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
では、家賃の支払いなど、取引の都度、請求書や領収書が交付されない場合はどうするのでしょうか。
答えは、インボイスの記載事項(登録番号等)を“契約書”に記載すればOKです!
インボイスは、複数の書類を組み合わせて記載事項を満たせばよいとされていますので、契約書や振込金受取書等(口座振込の場合)で、その記載事項が満たされていれば問題ありません。
なお、インボイス導入前に締結した既存契約では、契約書に登録番号等の記載がないと思いますが、その場合は不足している記載事項を相手から別途通知を受けて保存すればよいとされていますので、契約書を新たに結び直す必要はありませんのでご安心ください。
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