令和5年10月よりインボイス制度が導入されますが、導入後は、バスや電車などの交通機関を利用した場合でも、 その都度インボイスの交付を受ける必要があるのでしょうか?
答えは、3万円未満であればインボイスは不要です。
3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送については、インボイスの発行事業者(公共交通機関)は、 インボイスの交付義務が免除されます。
この場合、取引の相手(公共交通機関の利用者)は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除が認められます。
特例の対象には、船舶、バス、鉄道またはモノレールだけでなく、特急列車に乗車するための特急料金や寝台料金なども含まれます。
他方で、駅構内に入場するために支払う入場料金や手回り品料金は、旅客の運送に直接的に附帯するものではないため、原則的には本特例の対象とはなっていません。
なお、3万円未満かどうかについては、1回の取引の税込金額で判定することとし、1商品(切符1枚)の金額や、月まとめ等の額で判定することにはならないのでご注意ください。
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