令和5年10月から始まるインボイス制度の導入に向けて、インボイス登録事業者の負担軽減措置が4つございます。
今回はそちらを紹介させていただきます。
(1)1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし
売上げに係る対価の返還等の金額が“税込価額1万円未満”である場合は返還インボイスの交付は不要
(2)登録申請手続の柔軟化
原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要がったが、同年4月1日以降であっても、 同年9月30日までに登録申請が行われたものは同年10月1日に登録を受けることができる
(3)売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要(少額特例)
課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の間に行う取引の税込価額が1万円未満の課税仕入れについて、 インボイスを保存することなく帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能
(4)小規模事業者は納税額が売上税額の2割に(2割特例)
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する各課税期間について、 納税額を売上税額の2割とすることができる
以上の4つとなります。
(1)(2)はインボイス登録事業者のすべてが対象となります。
(3)(4)については売上高の制限がありますが、適用できる方も多いかと思います。
インボイス制度の登録が必要な場合には適用の検討が必要ですね。