前回、資産に関する法人税務について紹介させていただくとお伝えしましたが、令和4年12月16日に令和5年度の税制改正大綱が発表されましたので、 今回と次回にわたり法人課税に関する税制改正大綱の内容をご紹介させていただきます。
今回は、暗号資産の評価方法等に関する改正点をご紹介いたします。
【暗号資産の評価方法等の見直し】
1.自己が発行した暗号資産の時価評価
暗号資産の評価方法等について、法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益を計上するものの範囲から、 次の要件に該当する暗号資産が除外されます。
•自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること
•その暗号資産の発行の時から継続して一定の譲渡制限が行われているものであること
原則として期末に保有する暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産)は時価評価をして評価損益を認識しなければなりませんが、 自社発行した暗号資産のうち上記の要件を満たすものについては、時価評価は不要となります。
• 自己が発行した暗号資産の取得価額の明確化
自己が発行した暗号資産について、その取得価額を発行に要した費用の額とすることが明確化されました。
例えば、暗号資産を発行した際にかかった手数料、GAS代などが取得価額となります。
• 借り入れた暗号資産の譲渡原価
法人が暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産の譲渡をした場合において、その譲渡をした日に属する事業年度終了の時までにその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、 その時においてその買戻しをしたものとみなして計算した損益相当額を計上することとされます。
暗号資産交換業者は金融庁ホームページで公表されております。
以上が、暗号資産に関する改正点となります。
なお、今後の国会における改正法案審議の過程において、一部項目の修正・削除・追加などが行われる可能性があることにご留意ください。