令和4年12月16日に税制改正大綱が公表されました。
相続時精算課税制度の改正についてご紹介します。
【相続時精算課税制度の見直し】
相続時精算課税制度について現行の基礎控除(2500万円)とは別に110万円の基礎控除が追加されました。
この基礎控除110万円に関しては相続発生時に持ち戻しされない控除枠となります。
また、この110万円の基礎控除は暦年課税とは別枠となるため、例えば父からの贈与について相続時精算課税制度を適用し、母からの贈与については暦年課税の基礎控除を適用するといった方法も可能となります。
その他、相続時精算課税制度により贈与を受けた不動産について、一定の災害を受けた場合、その後相続が発生した際、贈与時の価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除することができることとなりました。
上記改正は、令和6年1月1日以後の贈与について適用されます。