西武、小田急百貨店、松屋が東京国税局の税務調査を受け、消費税の免税販売要件を満たさない取引があったなどとして、計約1億1千万円を追徴課税されたようです。
消費税には、外国人旅行者等の非居住者に対し、一定の要件を満たす物品で、日本で購入したものを日本では使用せずに自分で海外に持ち帰り、海外で使用する場合には日本の消費税を免除するという制度があります。
これを「輸出物品販売場制度」といい、上記百貨店はこの制度を適用していました。
しかし商品を日本で消費する可能性の高い外国人留学生に販売するケースや、購入者が転売目的の業者に商品を横流しするケースもあり、制度の悪用が問題視されており、今後、訪日観光客受け入れ再開に伴い、免税販売が増加する可能性が高いことから、適正な免税販売取引を確保するためにも、東京国税局は百貨店への調査を実施したようです。
東京国税局は、それぞれに対し不正が疑われる場合は免税販売を行わないように行政指導などを行ったとの事です。