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資産税
相続土地国庫帰属制度について

令和4年10月03日掲載

(1)相続土地国庫帰属制度とは?
相続又は遺贈により土地を取得した相続人が、一定の負担金を納付した後、土 地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。
近年問題となっている「所有者不明土地」の発生を予防する目的で制度化され ました。

 

(2)手続きの流れ
承認申請   法務局による審査・承認   負担金(※)を納付   土地が国庫に帰属
(※)負担金は※10年分の管理費相当額です。

 

(3)適用時期
令和5年4月27日から
ただし、制度施行前に相続した土地も対象となっています。

 

(4)申請可能者
相続又は遺贈により土地を取得した人
共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。

 

(5)土地の要件
詳細の要件は今後政令で定められる予定ですが、下記のような土地は制度を利 用できません。
①建物が建っている土地
②担保権等が設定されている土地
③境界が明らかでない土地
④通常の管理に当たって、過分な費用・労力がかかる土地等

 

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