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法人税の基礎知識③ ~事業年度の決め方について~

令和4年9月12日掲載

法人税法における基礎項目の3回目は、事業年度の決め方についてご説明いたします。

 

1.事業年度の決め方
前回(法人税の基礎知識②「事業年度について」)法人の事業年度は「自由に決めることができます」とお伝えしました。そこで事業年度を決める上での論点について、幾つかお伝えしたいと思います。

 

(1)繁忙期を避ける
決算の作業には、これまでの取引きのまとめや棚卸し作業など、多くの業務を行う必要があります。また決算日の前後は提出書類を作成し、税金の支払いなど、やることがたくさんあります。単純に忙しくなるタイミングは避けた方がいいということです。また繁忙期は売上が多いだけでなく、その名の通り「忙しい」ということですので、決算の事務処理のせいで本来やるべき業務が滞ってしまうことがないようにする必要があります。

 

(2)資金繰りを意識する
決算期が終了すると、確定申告を行うのはその後2カ月以内になります。決算日から2か月後の月末が法人税等の納税期日になるため、手元にキャッシュが潤沢にある時期を決算期としておくと資金繰りの不安を抑えることができます。

 

(3)消費税の免税期間を最大化する
資本金の額が1,000万円未満の場合、基本的に2期まで消費税の納税が免除されます。本当は細かな条件によって2期かどうかは変わりますが、ここでは詳細を一旦おいておきます。
注意すべきなのが「2年」ではなく「2期」だということです。そのため、消費税の免除期間を検討し事業年度を考えるのも一つの方法です。

 

2.終わりに
法人の事業年度の設定はあくまでも企業が自由に決めることができ、手続きが必要にはなりますが、実際に運営してみて不都合があれば変更も可能です。いくつかの論点をご紹介しましたが、事業年度は企業にとって会計だけでなく事業の節目としても意識されるものです。そのため、それぞれの事情を踏まえた事業年度を決めることが大切です。

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