夏になると一攫千金を夢見てサマージャンボ宝くじを買いに並ぶ、社会人になって一度は経験したことのある方も多いのではないかと思います。中には毎年買い続けている猛者もいらっしゃるかもしれません。
今回は、宝くじで高額当選した場合に税金を取られるのかなど、気になるポイントを解説していきたいと思います。
結論としては、宝くじの当選金は非課税所得(税金を取られない)になる為、所得税は課税されません。
その為、確定申告も不要となります。
(『当せん金付証票法13条…当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない』より)
宝くじを発売できるのは、宝くじの法律「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた全国都道府県と20指定都市、つまり地方自治体です。この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行等に委託しています。
(日本スポーツ振興センター totoオフィシャルサイト FAQより)
一方で、賭け事という側面が強い為か、競馬・競輪・競艇といった公営ギャンブルについては、馬券等の払戻金が『一時所得』に該当し、確定申告が必要となります。
(ただ、他の一時所得を含め年間50万円以下の場合、確定申告に含める必要はありません)
当たるまでに沢山費やされたと思われる『外れ馬券の購入費用』は一時所得の必要経費にすることは出来ません。
このような取扱いを不服として、裁判でも多数争われておりますが、競馬の馬券につき、
上記取扱いに反して、馬券の払戻金を雑所得、外れ馬券の購入費用を雑所得の必要経費と認めた判決が『最高裁平成29年12月15日判決』となります。
ただ、こちらは馬券を自動購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づき年間ほぼ全てのレースを購入しているなど、一般の競馬愛好家の購入の仕方とは一線を画している為、こういった判決が出たものと思われます。
国税庁もホームページ上で、平成30年7月『競馬の馬券の払戻金に係る課税について』というページを公表し、『多数の馬券を購入し回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。』と見解を示しています。
以上、今回は宝くじや馬券等を購入した場合の取扱いにつき解説させて頂きました。