東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

所得税
「住民税の仕組み」

令和4年7月25日掲載

税金の種類は数多くありますがその中で私たちの生活に身近な税金としては物品の購入代金やサービス料に含まれる「消費税」、確定申告や年末調整などの対象となっている「所得税」そしてお住いの市区町村から課税されている「住民税」が挙げられるのでないでしょうか。
今回はその「住民税」について詳しく説明をしていきます。

 

1.住民税とは?
 税金の使い道は多種多様ですがその使い道の1つとして私たちが普段利用している公共サービスの維持や運営費がございます。この公共サービスの多くはお住いの市区町村や都道府県から提供されているものです。こうした公共サービス(地域社会の維持費用)を賄うために税金が使用されております。
言い換えますとお住いの地域の公共サービスが円滑に使用できるように各個人の費用負担として課税されているのが「住民税」となっております。

 

2.住民税の計算方法
(1)税率
   10%(市区町村民税6% 道府県民税4%の合計となります)
(2)計算方法
  住民税は「均等割」と「所得割」の2つに区分されます。
  住民税は「均等割」と「所得割」の2つに区分されます。
  ①均等割
   均等割とは、収入の多寡に関係なく、一律で割り当てられる税額のことです。
   市区町村分が3,500円、道府県分が1,500円となっております。
  ②所得割
   所得割は収入の多寡により計算される税額となりイ~二の流れで計算がされます。
   イ.所得金額を計算する
     ※所得金額とは収入から経費を控除した利益に該当するものとなります。
      例)給与であれば「給与収入から給与所得控除を差し引いた金額」となります。
       商売や不動産賃貸業を営む方は「収入からかかった経費を差し引いた金額」となります。
       複数の収入がある場合にはそれぞれの収入区分ごとに計算した所得金額の合計額となります。概ね所得税の「所得金額」と一致します。
   ロ.所得控除を所得金額から控除する(課税所得を計算する)
    ※所得控除も概ね所得税のものと同じものとなりますが金額が異なっているものもありますので留意下さい。
   ハ.課税所得に税率(10%)をかけて所得割額を計算する。
   二.税額控除を所得割額から控除する。
     ※税額控除も概ね所得税と同じものとなります。代表的なものは寄付金控除などです。
  ③住民税額 ①+②の合計が「住民税」の総額となります。
(3)計算される時期
  課税される年の4月~6月にかけてお住まいの市区町村にて計算がされます。
  なお、計算の基礎となる収入は「課税される年の前年」となります。
  所得税の確定申告をされている方は自動的に計算がされるため新たに収入などを申告する
  必要はございません。また給与収入のみの方も会社を通して市区町村に収入などの報告が
  されるため特別な手続きはございません。所得税の確定申告を行わず、会社を通しての収入
  報告がない方はご自身で住民税の申告(収入報告)をする必要がございます。
(4)留意点
  生活保護法の生活扶助を受けている場合や所得金額が一定の金額以下である場合には
  住民税が非課税となる場合もございます。
3.住民税の納付方法
納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類がございます。
(1)普通徴収
普通徴収とは納税義務者が市区町村から送られてきた納付書を使用して自ら納付をする方法です。納期限は例年6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回となっております。
この方法で納付する方は事業を営んでいる方や不動産業を営んでいる方などが該当致します。
(2)特別徴収
特別徴収とは会社が従業員から給与天引きとして住民税を徴収し、従業員に代わって納税する方法です。納期限は毎月給与支給日の翌月10日となっております。
給与所得者については一定の場合を除き強制的にこの方法により住民税の納税が行われます。
(3)留意点
給与収入もあり、事業も営んでいる場合など複数の収入がある場合には所得税の確定申告にて給与収入以外の収入に係る住民税につき納付方法を選択することも可能です。

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