民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、18歳に達した方は親の同意を得ることなく、携帯電話の契約やクレジットカードの作成などの契約行為が可能となります。また、婚姻開始年齢も男女で18歳に統一されました。 約140年ぶりに成年年齢の見直しが行われたことで、相続税・贈与税も改正が行われました。下表のとおり、相続・贈与の時期により相続人や受贈者の年齢に関する要件が変更されましたので、ご注意ください。