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税務トピックス

所得税
「予定納税制度」

令和3年7月5日掲載

確定申告が無事に終わり、事業主の皆様もホッとしている時期とは思いますが、7月末は予定納税の1回目の納付期限となります。今年初めて確定申告をされた方の中には、突然の税務署からの通知書に驚いた方もいるのではないでしょうか。

 

そこで今回は、所得税における「予定納税制度」について、ご説明いたします。

 

1. 予定納税とは?

予定納税とは、本年分の所得税を前払いする制度です。前年の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上の場合に予定納税が発生します。予定納税も納税義務のある税金であるため、決められた税額を期限内に納税する必要があります。ただし、予定納税額は税務署が計算をして事前に通知してきますので、自分で計算する必要はありません。支払時期は、第1期(7月1日~7月31日まで)と、第2期(11月1日~11月30日まで)の年2回に分かれており、7月と11月でそれぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを納めます。

 

ただし、前年の所得税額がそのまま予定納税基準額となる場合もあれば、異なる基準額になる場合もあります。

次に掲げる条件のいずれにも該当する場合、前年分の所得税額=予定納税基準額となります。

 

1)前年の所得金額に株の売買による利益や退職金、生命保険金などの臨時的な収入が含まれていない

2)前年の所得税について災害減免法の適用を受けていない

 

仮に令和2年分の予定納税基準額が30万円だった場合、納める予定納税額は以下のようになります。

 

第1期:令和3年7月31日(本年は土曜日のため、8月2日)まで

・・・10万円を納付

第2期:令和3年11月30日まで

・・・10万円を納付

 

支払った予定納税額20万円は、本年分の所得税の前払いであるため、確定申告(令和4年3月提出)で精算されます。

 

2. 予定納税の減額申請

この予定納税ですが、個々の事情により減額することが可能です。個人事業の廃業や業績不振、多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受ける場合などの理由により、6月30日の現況によるその年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した所得税額)」が、「予定納税基準額」よりも少なくなる場合は、減額申請をすることができます。つまり、7月と11月に納付する予定納税額を減らすことが出来ます。減額申請の対象となる場合、所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を7月15日までに提出して承認されれば、第1期及び第2期分の予定納税額は減額されます。

資金繰りに大きな影響を与える予定納税ですので、本年分の予定納税額の減額を検討されている方はぜひ

弊社までお問合せください!

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