①居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって、1,000万円以上のもの)に係る課税仕入の消費税額については、仕入税額控除ができなくなりました。
この改正は、令和2年10月1日以後適用開始となります。
②住宅の貸付にかかる非課税範囲の見直し
住宅の貸付けについては、その契約によって「居住の用」とすることが明らかな場合に、消費税が非課税とされています。
しかし、その契約において、用途が明らかにされていない場合でも、その貸付け等の状況からみて「居住の用」に供されていることが明らかな場合については、消費税を非課税とすることとされました。
この改正は、令和2年4月1日以後適用開始となります。