令和2年12月10日、政府与党は令和3年度の税制改正大綱を公表しました。
今年度の特徴として、新型コロナウィルスの影響による企業や個人の負担を軽減するとともに、ポストコロナ時代に向けて、経済構造の転換・好循環を促進することに重点が置かれています。
その中で、今回は消費課税の改正案の概要をご紹介いたします。
1. 金密輸に対応するための消費税の仕入税額控除制度の見直し
・金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存すること とされている本人確認書類のうち、一定の書類をその対象から除外する。
2.課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
・消費税の仕入税額控除の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後 1 月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとする。
以上となります。
消費税については不正還付への対応が強化されるような内容となっておりますね。