東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

所得税
 ~季節業務②~「確定申告」

(令和2年12月14日号)

今回は我々にも身近な確定申告について解説いたします。

 

1.確定申告とは

⇒1年間の所得(収入-経費)をとりまとめその所得に掛かる税金を計算し申告・納税すること

(1)確定申告が必要な場合(一例となります)

①給与の収入金額が2,000万円を超える場合

②給与を1か所から受けていてかつ、給与以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合

③給与を2か所以上から受けていている場合

④不動産所得や事業所得のある場合

⑤株や不動産の売却した・保険収入がある などの場合 etc

(2)適用するのに確定申告が必要な控除

⇒本来、確定申告は必要ないが控除を受けるため申告が必要な控除があります。

①医療費控除

②寄付金控除 ⇒所謂、「ふるさと納税※」が該当します。

※手続きにより確定申告を不要とすることもできます。

③住宅ローン控除(1年目)

⇒2年目以降は年末調整での控除が可能となります。

(3)確定申告しておいた方がいい場合

①事業で赤字が出た

 

⇒青色申告をしていれば赤字を他の所得と通算したり、繰り越すことが出来ます。

  

②株や不動産の売却で赤字が出た場合

⇒条件次第で赤字の通算や繰越をすることが出来ます。

(4)確定申告の期間

原則は翌年の2月16日~3月15日となります。

(5)確定申告のペナルティ

①申告を忘れた(or期限を過ぎて申告した):無申告加算税(納税額の15%~20%)

⇒期限後申告の場合でも以下の要件を満たせば無申告加算税はかかりません。

イ.その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

ロ.その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を申告日までに納付していること。

ハ.期限後申告をした日の前日から5年前までの期間に、一度も無申告加算税などの

罰則を受けたことがないこと

 

②納付が期限内に間に合わなかった(期限後申告含む):延滞税

 

2. 令和2年度から適用される改正点

(1)給与所得控除

(2)基礎控除

(3)各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等

(4)ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除

⇒令和2年11月16日掲載 ~季節業務①~ 年末調整 令和2年度改正を参照下さい

(5) 青色申告特別控除 ⇒下記の区分へ変更されます。

前提:青色申告承認申請書を提出していること(青色申告者)

①55万円の青色申告特別控除 要件イ~ロ

イ.不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

ロ.一般的には複式簿記により記帳していること。

ハ.貸借対照表及び損益計算書を添付し、確定申告書を法定申告期限内に提出すること。

②65万円の青色申告特別控除 要件イ~二

二.次のいずれかに該当していること

・仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

                

OR

・所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、提出期限までに

電子申告を使用して行うこと。

③10万円の青色申告特別控除 

(5)①及び②の要件を満たさない場合

 

会社での年末調整により多くの方は確定申告をする必要はございません。

ただし、副業や臨時収入がある場合、控除を受けようとする場合など様々なケースで

申告が必要(or申告するとお得)な場合もございます。ご留意頂ければと存じます。

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