東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

消費税
「新型コロナウイルスの消費税特例」

(令和2年11月23日号)

新型コロナウイルスの影響により,令和2年2月1日~令和3年1月31日までの間の一定の期間について,事業としての収入が前年の同時期(任意の1か月)と比べて概ね50%以上減少している事業者(特例対象事業者)については,消費税の届出等に関して特例が設けられております。

 

①消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出等の特例

内容:特例対象事業者は、税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能。

提出期限:当該課税期間の申告期限までに申請書を提出。

 

② 簡易課税制度の適用に関する特例について

内容:消費税の簡易課税制度の適用に関しては、現行法において、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」 の特例が設けられています。

新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(又はやめる)ことが可能

提出期限:新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2月以内 ※2 に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と併せて、「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を納税地の所轄税務署長に提出。

 

各届出の提出期限の原則は、対象となる課税期間の開始の日の前日までですが、新型コロナウイルスの影響があり、納税地の税務署長の承認を受けた場合には課税期間中に変更が可能になります。

また簡易課税制度については2年間の縛りが無く変更可能になります。

 

有利な選択をするために、改めて自分が適用している制度の確認が必要になりますね。

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