東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

消費税
「コロナ対策の消費税法上の課税関係」

(令和2年10月26日号)

コロナ対策として持続化給付金や家賃支援給付金等の助成金やGoToトラベル等の景気刺激策がたびたびおこなわれておりますが、これらの消費税の課税関係はご存知でしょうか。

法人税法上は課税されますが、消費税法上では課税されないものも多くあります。

 

今回は一部ですが、下記(1)(2)にまとめましたので参考になればと思います。

(1)給付金・支援金

給付金・支援金 課税 不課税
持続化給付金
家賃支援給付金
雇用調整助成金
休業支援金
各市区町村の行う支援金 

給付金や支援金に関して消費税は原則不課税となります。

 

(2)景気刺激策

景気刺激策 課税 不課税
GoToトラベル
GoToイート

それぞれの支援額やポイントには消費税が課税されません。

 

ただし、GoToトラベルやGoToイートは、支払額に消費税が課税されます。

またGoToトラベルは、経理処理をする場合に支払額と支援金額を相殺してしまうと消費税法上不利になるのでご注意ください。

① 正しい仕訳

旅費交通費 22,000円(内消費税2,000円)/預金11,000円/雑収入11,000円

② 支援金額相殺後の仕訳

旅費交通費 11,000円(内消費税1,000円)/預金11,000円

となり②の方が控除出来る消費税が1,000円少なくなります。

旅行会社に支払う場合は②のパターンとなりますが、正しい仕訳は①となりますので、

細かいことではございますがお気を付けください。

 

以上

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