令和2年度改正により創設された税制の一つに「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」という制度があります。
国外の中古不動産は償却年数が短いため不動産所得の計算上、損失が発生しやすく、その損失を他の所得と通算して節税を図るスキームが横行したため、その損失の損益通算に一部規制がかかりました。
具体的には損失額が100ある場合、そのうち償却費が80だった場合には、償却費相当額である80について、償却費が120だった場合には、損失額全額の100について損失が消滅することとなります。
ただし、この規定は国外の新築建物にかかる不動産所得には適用されないこととなるほか、法人には規制がありません。
この規定は令和3年1月より適用開始となりますので、国外不動産を既にお持ちの方や今後投資予定の方はご注意ください。