中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(以下、SN4号)の指定期間を3ヵ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定していると発表しました。
従前の指定期間の9月1日は再延長されたもので、今回は再々延長ということになります。
SN4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
SN4号は、下記①②の要件を満たした上、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
②災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月の売上高が前年同月比で20%以上減少、かつ、その後3ヵ月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
コロナで先行きが見えない状況だからこそ、SN4号等の公的制度を利用して手元に資金を多く残しておくことを強く、強くおすすめいたします。