新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した法人が国等から各種助成金・給付金等を受け取った場合、いつの時点で収入として計上すれば良いのでしょうか?
収益計上時期と入金時期が決算をまたぐ時は注意が必要です。
1.持続化給付金・感染拡大防止協力金
支給決定があったとき
2.雇用調整助成金
給付の原因となる休業の事実があった日
1.は支給決定と入金時期にあまり時間差がないため、そこまで気にする必要はないかもしれませんが、2.は申請・支給決定に時間がかかる為、休業の日と入金日の間に決算が到来する可能性があります。
その場合、助成金は未収計上となり、金額が確定していなければ、見積計上となります。