新型コロナウイルス感染拡大の影響で、会社側から休業を命じられたにも関わらず、賃金・休業手当を受け取れていない人を対象にした政府の休業支援金・給付金制度が、7月からスタートしました。
1)対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当なし)した中小企業者の労働者。なお、雇用保険未加入の学生アルバイト、日本国内で働く外国人労働者、技能実習生なども含む。
2)支給額
(休業前の1日当たり平均賃金×80%)×(各月の日数(30日or31日) − 就労したor労働者の事情で休んだ日数)※支給額の上限は、日額11,000円、月額330,000円
■支給例(全期間休業しており、就労等していない場合)■
・休業前平均賃金日額:10,000円
→支援金日額:10,000円×80%=8,000円
・休業期間:7月1日〜7月31日まで
→支給額:8,000円×31日=248,000円
3)申請期間
休業した期間によって、下記の通りとなります。
① 令和2年4月~6月・・・9月30日まで
② 令和2年7月・・・10月31日まで
③ 令和2年8月・・・11月30日まで
④ 令和2年9月・・・12月31日まで
ただし、“休業”とは、会社側の指示により所定労働日に労働者を休ませるものを言います。そのため、基本的に申請は労働者本人が行いますが、会社側の指示により休業していることの確認が必要となります。
詳細は、こちらのHPよりご確認ください。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html