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税務トピックス

住宅ローン控除の適用要件が弾力化

(令和2年9月11日号)

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。また、令和元年10月の消費税増税時には、条件を満たすと控除期間が13年間に延長される特例措置も実施されました。

 

この住宅ローン控除や特例措置には、入居期限が設けられており、所定の期日までに購入した住宅に住み始めなければ利用できません。しかし、新型コロナウイルスの影響によって工事の遅延や不動産業者の営業自粛等が起こり、入居が遅れてしまう可能性が出てきています。

 

そこで、新型コロナウイルスが原因で入居が遅れた場合でも控除や特例を利用できるよう、住宅ローン控除の適用要件が弾力化され、入居要件が緩和されることになりました。

 

 

1.控除期間が13年に延期される特例措置の入居要件緩和

本来は、令和2年12月31日までに購入した住宅に入居しなければなりませんでしたが、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合、以下の期日までに契約が行われていれば入居期限が令和3年12月31日までに1年間延長されます。

 

(1)注文住宅を新築する場合:令和2年9月末

(2)分譲住宅・中古住宅を取得する場合や増改築等:令和2年11月末

 

 

2.中古住宅を取得したときの入居要件緩和

本来は、住宅ローン控除を利用するには、住宅を取得した日から6か月以内に居住を開始する必要があります。基本的に、中古住宅を購入しリフォームをする場合にも、住宅購入から6ヶ月以内に工事を終わらせて住み始めなければ、住宅ローン控除の制度自体を利用できません。

 

しかし今回の緩和措置により、新型コロナウイルスの影響で増改築等後の住宅へ入居が遅れた場合には、中古住宅取得の日から5カ月後までに増改築等の契約が行われていると、入居期限が増改築等完了の日から6ヵ月以内となります。

 

注文住宅の新築をお考えの方は、特例措置を受けるためには、今月中に契約をする必要がございますので、ご注意ください。

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